外国人が日本に入国しようとしても、入国を阻害する事情があれば入国することはできません。
これを上陸拒否事由といいます。
上陸拒否事由にはさまざまなものがありますが、代表的なものを挙げておきます。
感染症の患者
貧困者
1年以上の懲役や禁固に処せられたことのある者
薬物犯罪者
日本から退去強制された者は、退去の日から5年は入国できない。
(過去2回以上退去強制された者は、退去の日から10年は入国できない。
ただし、2004年12月2日以前に2回以上強制退去された者
については退去の日から5年は入国できない。)
出国命令により出国した者は、出国の日から1年は入国できない。
その他、刑法犯罪者や日本の国益を害すると思われる者も入国に関して制限を受けます。