『興行』とは演劇、演芸、演奏、スポーツなどの芸能活動を行なう外国人に認められる在留資格です。
在留期間は1年、6か月、3か月又は15日です。
また、興行活動の範囲内で就労することが可能です。
『興行』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格 |
興行 |
具体例 |
スポーツ選手、俳優、歌手、演出家、振付師など |
在留期間 |
1年、6か月、3か月、15日 |
就労 |
興行活動の範囲内で可能です |
審査基準 |
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に
従事しようとする場合は、二に該当する場合
を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について
次のいずれかに該当していること。
ただし、当該興行を行なうことにより
得られる報酬の額(団体で行なう興行の
場合にあっては当該団体が受ける総額)が
一日につき五百万円以上である場合は、
この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に
係る科目を二年以上の期間専攻
したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を
有すること
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の
機関との契約(当該機関が申請人に対して
月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負う
ことが明示されているものに限る。以下この
号において「興行契約」という。)に基づいて
演劇等の興行に係る活動に従事しようとする
ものであること。
ただし、主として外国の民族料理を提供する
飲食店を運営する機関との契約に基づいて
月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店
において当該外国の民族音楽に関する歌謡、
舞踏又は演奏に係る活動に従事しようとする
ときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算
して三年以上の経験を有する経営者又は
管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用して
いること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が
次のいずれにも該当しないこと。
① 人身取引を行い、唆し、又はこれを
助けた者
② 過去五年間に法七十三条の二
第一項第一号若しくは第二号の行為
又は同項三号のあっせん行為を
行った者
③ 過去五年間に当該機関の事業活動
に関し、外国人に不正に法第三章
第一節若しくは第二節の規定による
証明書の交付、上陸許可の証印
若しくは許可、同章第四節の規定に
よる上陸の許可、又は法第四章
第一節若しくは法第五章第三節の
規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは
変造し、虚偽の文書若しくは図画を
作成し、又は偽造若しくは変造
された文書若しくは図画若しくは虚偽
の文書若しくは図画を行使し、所持し、
譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡
若しくは貸与のあっせんをした者
④ 法第七十四条から第七十四条の八まで
の罪又は売春防止法第六条から第十三条
までの罪により刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から五年を経過しない者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止に
関する法律第二条第六号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は
が一日につき五十万円以上であり、かつ、
十五日を越えない期間本邦に滞在して演劇等の
興行に係る活動に従事しようとするとき。
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に
係る活動に従事しようとする場合は、日本人が
従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を
受けて従事すること。
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に
従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに
該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する
場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の
製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の
記録媒体に録音又は録画を行なう活動
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必要書類 |
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」
という。)の興行に係る活動を行なおうとする場合
(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の法別表第一の二の表の興行の
項の下欄に掲げる活動(以下「基準省令の
興行の項」という。)の下欄第一号ロに
規定する機関(以下「契約機関」という。)の
登記事項証明書、損益計算書の写しその他の
契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに
規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に
係る活動を行なおうとするときは、次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 契約機関の経営者及び常勤の職員が
基準省令の興行の項の下欄第一号ロ
(3)①から⑤までのいずれにも該当しない
ことを契約機関が申し立てる書面
(3) 契約機関が過去三年間に締結した
興行契約に基づいて興行の在留資格を
もって在留する外国人に対して支払義務
を負う報酬の全額を支払っていることを
証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに
規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」
という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写し
その他の運営機関の概要を明らかに
する資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る
業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る
業務に従事する常勤の職員が基準省令の
興行の項の下欄第一号ハ(6)①から⑤
までのいずれにも該当しないことを
運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでの
いずれかに該当する場合
前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、
招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
その他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を
行なおうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の
写し及び従業員名簿
ハ 興行を行なう施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負っているときは
請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行なおうと
する場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
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