『教育』とは小学校、中学校、高等学校などで、語学やその他の教育を行う外国人に認められる在留資格です。
在留期間は3年又は1年です。
また、教育活動の範囲内で就労することができます。
『教育』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上とまとめると、次のようになります。
在留資格
教育
具体例
小学校、中学校、高等学校などの教師
在留期間
3年又は1年
就労
教育活動の範囲内で可能です
審査基準
一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に
関してこれに準ずる教育機関において教育を
する活動に従事する場合又はこれら以外の
教育機関において教員以外の職について
教育をする活動に従事する場合は、
次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が各種学校又は設備及び
編制に関してこれに準ずる教育機関であって、
法別表第一の一の表の外交若しくは公用の
在留資格又は四の表の家族滞在の
在留資格をもって在留する子女に対して、
初等教育又は中等教育を外国語により
施すことを目的として設立された教育機関
において教育をする活動に従事する
場合は、イに該当すること。
イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上
の教育を受け、又は行おうとする教育
に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は
当該外国語により十二年以上の
教育を受けていること、それ以外の
科目の教育をしようとする場合は
教育機関において当該科目の
教育について五年以上従事した
実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けること。
必要書類
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書