被扶養者である配偶者や子供を『家族滞在』によって
日本に呼び寄せるには、 前提として、
呼び寄せようとする外国人がすでに一定の
在留資格を取得している者であることが必要となります。
一定の在留資格というのは、以下に掲げた16の在留資格です。
呼び寄せる外国人に必要な在留資格
教授
芸術
宗教
報道
投資・経営
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
興行
技能
文化活動
留学
被扶養者である配偶者や子供を『家族滞在』によって
日本に呼び寄せるには、 前提として、
呼び寄せようとする外国人がすでに一定の
在留資格を取得している者であることが必要となります。
一定の在留資格というのは、以下に掲げた16の在留資格です。
呼び寄せる外国人に必要な在留資格
教授
芸術
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