『家族滞在』とは一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族に認められる在留資格です。
外国人の配偶者と子供が扶養家族として認められます。
在留期間は3年、2年、1年、6か月、3か月です。
就労は認められていませんが、資格外活動の許可をとることにより就労することができます。
『家族滞在』の在留資格が認められるためには、一定の資料を提出する必要があります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
家族滞在
具体例
扶養を受ける配偶者と子供
在留期間
3年、2年、1年、6か月、3か月
就労
認められません
ただし、資格外活動の許可をとることは可能です
審査基準
扶養者たる外国人が一定の在留資格をもっていること
必要書類
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書