『投資・経営』とは日本で事業経営をしたり、事業を管理する外国人に認められる在留資格です。
具体的には社長、取締役、支店長、部長などがこれにあたります。
在留期間は3年又は1年です。
また、投資・経営活動の範囲内で就労することができます。
『投資・経営』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。 
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
投資・経営
具体例
社長、取締役、支店長、部長など
在留期間
3年又は1年
就労
投資・経営活動の範囲内で可能です
審査基準
一 申請人が本邦において貿易その他の事業の
     経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも
     該当していること。 
   イ 当該事業を営むための事業所として使用
         する施設が本邦に確保されていること。 
   ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者
          以外に二人以上の本邦に居住する者
         (法別表第一の上覧の在留資格をもって在留
         する者を除く。)で常勤の職員が従事して
         営まれる規模のものであること。 
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資
     してその経営を行い若しくは当該事業の管理に
    従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を
    開始した外国人(外国法人を含む。以下この項に
    おいて同じ。)若しくは本邦における貿易その他の
    事業に投資している外国人に代わってその経営を
    行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする
    場合は、次のいずれにも該当していること。 
イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること
   ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者
          以外に二人以上本邦に居住する者(法別表
          第一の上欄の在留資格をもって在留する者を
          除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模
          のものであること。 
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に
     従事しようとする場合は、事業の経営又は管理に
     ついて三年以上の経験(大学院において経営又は
     管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、
     かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と
     同等額以上の報酬を受けること。 
必要書類
一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの
     事業に投資してその経営を行なおうとする場合 
   イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書
         及び損益計算書の写し 
   ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかに
         する資料、並びに、その数が二人である場合には、
         当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書
         及び住民票又は外国人登録証明書の写し 
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの
     事業に投資している外国人に代わってその経営
     を行なおうとする場合 
   イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書
          及び損益計算書の写し 
   ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかに
          する資料、並びに、その数が二人である場合には、
          当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書
          及び住民票又は外国人登録証明書の写し 
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その
     他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の
     経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している
     外国人に代わってその管理に従事しようとする場合 
   イ  事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書
           及び損益計算書の写し 
   ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかに
          する資料、並びに、その数が二人である場合には、
          当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書
          及び住民票又は外国人登録事項証明書の写し 
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
   ニ 前歴を証する文書及び大学院において経営又は
          管理を専攻した期間に係る証明書 
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書