『短期滞在』とは日本に短期間滞在する外国人に認められる在留資格です。
具体的には日本へ観光、保養、親族訪問、短期の商用、各種会合への参加などの場合に認められますが、就労することはできません。
在留期間は90日、30日又は15日です。
『短期滞在』の在留資格が認められるためには、一定の書類が必要となりますが、書類の提出先は他の在留資格と異なり、在外公館となります。
在留資格
短期滞在
具体例
観光、保養、親族訪問、短期の商用など
在留期間
90日、30日又は15日
就労
就労は認められていません
必要書類
一 本邦から出国するための航空機等の切符又は
これに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる
当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を
明らかにする資料