『定住者』とは法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に与えられる在留資格です。
『日本人の配偶者等』として在留しているが、日本人と死別・離婚した場合で、 日本人との間に子供がいる場合や、
その他日系二世・三世の場合などがこれにあたります。
ただし、上陸時にこの資格が認められるのは、当該外国人が日系2世や3世、インドシナ難民やヴィエトナム難民など8つのカテゴリーに分類される者だけです。
上陸後、在留資格を定住者に変更する場合であれば必ずしも8つのカテゴリーに入らなくても定住者の在留資格が認められることもあります。
在留期間は、定住告示で定める地位を認められる者は3年又は1年です。
それ以外の者については、3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間となります。
就労に関しては日本人と同様、どのような職業に就くこともできます。
『定住者』の在留資格が認められるためには、下記の表の必要書類の欄に
かかげる書類を提出する必要があります。
以上とまとめると、次のようになります。
在留資格
定住者
具体例
元『日本人の配偶者等』で、子供がいる場合
日系2世・3世など
在留期間
定住告示で定める地位を認められる者は3年又は1年
それ以外のものは3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
就労
あらゆる就労が可能です
必要書類
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の
当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入の
ない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書