『永住者』 とは法務大臣が認めた場合に与えられる在留資格です。
最初から『永住者』の在留資格が認められることはなく、
いったん他の在留資格を取得した後、
一定の基準に適合する者にのみ与えられます
(下記の表の審査基準の欄参照)。
在留期間に制限はありません。
したがっていったんこの資格を取得すれば、更新手続を
とる必要はありません。
しかし『永住者』といえどもあくまでも外国人なので、
出国の時は再入国許可を取っておかないと
日本に入国することはできません。
就労については、日本人と同様、あらゆる職業に就くことができます。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
永住者
在留期間
無期限
就労
あらゆる就労が可能です
審査基準
1 法律上の要件
(1) 素行が善良であること
法律を尊守し日常生活においても住民として
社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、
その有する資産又は技能等から見て将来において
安定した生活が見込まれること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると
認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留して
いること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は
居住資格をもって引き続き5年以上在留して
いることを要する。
(⇒この原則の特例についてはこの表の一番下に
記載のある、2 原則10年在留に関する特例を
参照のこと)
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理
及び難民認定法施行規則別表第2に規定され
ている最長の在留資格をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれが
ないこと
(注)ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者
又は子である場合には、(1)及び(2)に適合する
ことを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には
(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して
在留していること
(2) 『定住者』の在留資格で5年以上継続して本邦に
在留していること
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上
継続して本邦に在留していること
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において
我が国への貢献があると認められる者で、
5年以上本邦に在留していること。