用語集

「我が国への貢献」に関するガイドライン

平成18年3月31日付けで入国管理局が発表した『「我が国への貢献」に関するガイドライン』によれば、次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生じさせることなく滞在してきたという事実があれば、我が国への貢献があると認められ、『永住者』の在留資格が与えられる可能性があります。

各分野に共通する該当者例
外交分野における該当者例
経済・産業分野における該当者例
文化・芸術分野における該当者例
教育分野における該当者例
研究分野における該当者例
スポーツの分野における該当者例
その他の分野における該当者例