在留資格には期限があります。
在留期限を越えて日本に滞在を希望する場合、
在留期間を更新する必要があります。
これが在留期間更新許可申請です。
在留期間は一律ではなく、それぞれの在留資格によって異なります。
それぞれの在留期間は次の表のようになります。
| 在留資格 | 在留期間 |
| 外交 | 外交活動を行う期間 |
| 公用 | 公用活動を行う期間 |
| 教授 | 3年または1年 |
| 芸術 | 3年または1年 |
| 宗教 | 3年または1年 |
| 報道 | 3年または1年 |
| 投資・経営 | 3年または1年 |
| 法律・
会計業務 |
3年または1年 |
| 医療 | 3年または1年 |
| 研究 | 3年または1年 |
| 教育 | 3年または1年 |
| 技術 | 3年または1年 |
| 人文知識・
国際業務 |
3年または1年 |
| 企業内転勤 | 3年または1年 |
| 興行 | 1年、6か月、3か月または15日 |
| 技能 | 3年または1年 |
| 文化活動 | 1年または6か月 |
| 短期滞在 | 90日、30日または15日 |
| 留学 | 2年3か月、2年、1年3か月または1年 |
| 研修 | 1年または6か月 |
| 家族滞在 | 3年、2年、1年、、6か月または3か月 |
| 特定活動 | 一 法別表第一の五の表の下欄
(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を 指定される者にあっては、5年
二 法別表第一の五の表の下欄 (ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を 指定される者にあっては、 5年、4年、3年、2年または1年
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を 指定される者にあっては、 3年、1年または6か月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を 指定される者にあっては、 1年を超えない範囲内で法務大臣が 個々の外国人について指定する期間 |
| 永住者 | 無期限 |
| 日本人の
配偶者等 |
3年または1年 |
| 永住者の
配偶者等 |
3年または1年 |
| 定住者 | 一 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を
認められる者にあっては、3年または1年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者 にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が 個々の外国人について指定する期間 |