用語集

在留期間更新許可申請

在留資格には期限があります。

在留期限を越えて日本に滞在を希望する場合、

在留期間を更新する必要があります。

これが在留期間更新許可申請です。

 

在留期間は一律ではなく、それぞれの在留資格によって異なります。

それぞれの在留期間は次の表のようになります。

 

在留資格 在留期間 
外交 外交活動を行う期間
公用 公用活動を行う期間
教授 3年または1年
芸術 3年または1年
宗教 3年または1年
報道 3年または1年
投資・経営 3年または1年
法律・

会計業務

3年または1年
医療 3年または1年
研究 3年または1年
教育 3年または1年
技術 3年または1年
人文知識・

国際業務

3年または1年
企業内転勤 3年または1年
興行 1年、6か月、3か月または15日
技能 3年または1年
文化活動 1年または6か月
短期滞在 90日、30日または15日
留学 2年3か月、2年、1年3か月または1年
研修 1年または6か月
家族滞在 3年、2年、1年、、6か月または3か月
特定活動 一 法別表第一の五の表の下欄

(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を

指定される者にあっては、5年

 

二 法別表第一の五の表の下欄

(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を

指定される者にあっては、

5年、4年、3年、2年または1年

 

三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を

指定される者にあっては、

3年、1年または6か月

 

四 一から三までに掲げる活動以外の活動を

指定される者にあっては、

1年を超えない範囲内で法務大臣が

個々の外国人について指定する期間

永住者 無期限
日本人の

配偶者等

3年または1年
永住者の

配偶者等

3年または1年
定住者 一 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を

認められる者にあっては、3年または1年

 

二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者

にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が

個々の外国人について指定する期間