外国人は在留資格の範囲でしか活動できず、 無許可でその範囲を超えて就労(アルバイト)すると処罰される。
このような場合は自分が持っている在留資格の範囲外の仕事を することについてあらかじめ入国管理局の許可を受けなければならない。
この許可のことを資格外活動の許可という。
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