外国に証明書を提出する場合、
日本にある外国大使館で証明書の
認証を受けなければならないことがあります。
しかしハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国に
証明書を提出する場合は、原則として
外国大使館での認証は不要となります。
この場合、外国大使館の認証に代わって、
日本外務省のアポスティーユ(付箋による証明)があれば、
外国大使館の認証があるものと同等に扱われます。
アポスティーユは東京のほか、大阪にある外務省分室でも
受けることができます。
また郵送によるアポスティーユ申請も可能です。