日本では二十数種類の類型化された在留資格がありますが、すべての外国人が
その類型に当てはまるとは限りません。
類型に当てはまらない外国人でも、日本への在留を認めるのが適当である者もいます。
そこでそのような類型には当てはまらないが、日本への在留を認めるのが
適当である外国人に認められるのが『特定活動』の在留資格です。
この在留資格の代表的な例としてワーキングホリデーや技能実習生が挙げられます。
在留期間は活動内容により様々です。
また、就労できるかどうかも活動内容によります。
一部の活動では一定の審査基準を満たすことが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、『特定活動』の資格を得るためには一定の書類が必要です
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格 |
特定活動 |
具体例 |
ワーキングホリデー、技能実習生 |
在留期間 |
一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に
掲げる活動を指定される者にあっては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる
活動を指定される者にあっては、五年、四年、三年、二年又は一年
三 法第七条第一項二号の告示で定める活動を指定される者に
あっては、三年、一年又は六月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、
一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間
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就労 |
就労できるかどうかは活動内容による |
審査基準 |
(法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)
に掲げる活動)
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する
試験に合格し又は法右大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する
資格を有している場合は、一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に
係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を
受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、
中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において
当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、
当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を
受けること。
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必要書類 |
一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる
活動を行なおうとする場合
イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を
明らかにする資料
ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を
明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と
関連する事業を自ら経営する活動を行なおうとする場合
には、当該事業の内容を明らかにする資料
ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる
活動を行なおうとする場合
イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかに
する資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、
同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を
明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法
第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である
場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の
事業内容を明らかにする資料
ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる
活動を行なおうとする場合
イ 扶養者との身分関係を証する文書
ロ 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる
活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動を行おうとする場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする資料
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
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