文化活動とは学術上の活動や芸術上の活動または日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行う場合や専門家の指導を受けてこれらを修得する外国人に認められる在留資格です。
具体的には大学等で研究を行う場合や茶道、空手、日本画を学ぶなどといった場合がこれにあたりますが、必ず無報酬でなければなりません。
在留期間は1年又は6か月です。
就労することはできませんが、資格外活動の許可を受けることにより就労することができます。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格 | 文化活動 |
具体例 |
研究や柔道・日本舞踊など日本特有の文化の修得がこれにあたる ただし、無報酬でなければならない |
在留期間 | 1年又は6か月 |
就労 |
認められません ただし、資格外活動の許可をとることは可能です |
必要書類 |
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行なおうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料 |