用語集

就労資格証明書とは

外国人が日本で働くことができることを明らかにする書類をいう。

在留資格を取得している外国人には、

在留資格の範囲内で就労が認められている者、
在留資格とは無関係に就労が認められている者、
就労が認められていない者がおり、

雇用主からすればその外国人を雇用しても
法的に問題がないかどうか分からないこともある。

そこでそのような不都合を改善するために設けられたのが就労資格証明書である。

この就労資格証明書の取得は義務ではない。
また在留資格取得時の会社に在籍している間は、
必ずしもこの証明書を取得する必要性は少ないと思われる。

ただし、転職する場合はこの証明書を取得することが望ましい。

その理由は、

1.この証明書を取得していれば
自分の在留資格であれば転職先で働くことができるか否かが
はっきりと示されるため、安心して転職会社で働くことができること

2.転職に際して就労資格証明書を取得する場合は、
申請時に以前の会社の退職証明書や、
転職会社の損益計算書・登記事項証明書などが要求されるが、
仮に就労資格証明書を取得せずに転職会社で働いたとしても、
在留期間の更新を申請する際に、
やはり以前の会社の退職証明書や、転職会社の損益計算書・登記事項証明書などが
要求されることとなり、必要書類の収集、作成の手間は変わらない。

むしろ就労資格証明書を取得しておけば、安心して仕事に取り組めるうえ、在留期間の更新のときも在職証明書や納税証明書などの提出で足りる

という利点があるからである。