『法律・会計業務』 とは法律・会計に関する業務を行なう外国人に認められる在留資格です。
この在留資格は、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、行政書士、税理士などの法律上の資格を有する者でなければ認められません。
在留期間は3年又は1年です。
また、法律・会計業務活動の範囲内で就労することができます。
『法律・会計業務』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
法律・会計業務
具体例
弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士など
在留期間
3年又は1年
就労
法律・会計業務活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
必要書類
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の
下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書