『研究』とは研究機関との契約に基づいて研究をする外国人に認められる在留資格です。
研究所、調査所で勤務する者に認められますが、大学で研究する者は『教授』の在留資格となります。
在留期間は3年又は1年です。
また、研究活動の範囲内で就労することができます。
『研究』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
研究
具体例
研究所、調査所の研究員など
在留期間
3年又は1年
就労
研究活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、
我が国の法律により直接に設立された法人
若しくは我が国の特別の法律により特別の
設立行為をもって設立された法人、我が国の
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し
行政官庁の認可を要する法人若しくは
独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは
独立行政法人から交付された資金により運営
されている法人で法務大臣が告示をもって定める
ものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事
しようとする場合は、この限りでない。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業した者
若しくはこれと同等以上の教育を受けた後
従事しようとする研究分野において修士の
学位若しくは三年以上の研究の経験
(大学院において研究した期間を含む。)
を有し、又は従事しようとする研究分野に
おいて十年以上の研究の経験(大学に
おいて研究した期間を含む。)を有すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けること。
必要書類
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書