『企業内転勤』とは外国にある事業所の職員が、日本の本店・支店で働く場合に認められる在留資格です。
人事異動で日本に入国する外国人を受け入れるための規定ですが、どのような外国人でも受け入れるわけではなく、『技術』や『人文知識・国際業務』に該当する活動を行なう外国人にのみ認められます。
在留期間は3年又は1年です。
また、企業内転勤活動の範囲内で就労することができます。
『企業内転勤』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
企業内転勤
具体例
人事異動で日本に滞在する者
(『技術』や『人文知識・国際業務』活動を行なう者
であることが必要)
在留期間
3年又は1年
就労
企業内転勤活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、
支店その他の事業所において一年以上
継続して法別表第一の二の表の技術の項
又は人文知識・国際業務の項の下欄に
掲げる業務に従事していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けること。
必要書類
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の
写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を
証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を
明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書