用語集

就学

『就学』とは高等学校、専修学校の高等課程若しくは一般課程、
各種学校などにおいて教育を受ける外国人に認められる在留資格です。

在留期間は1年3か月、1年、6か月です。

原則として就労はできませんが、資格外活動の許可を受けることにより
就労可能となります。

『就学』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。

また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)

以上をまとめると、次のようになります。

在留資格
就学
具体例
高等学校、専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校などで教育を受ける者
在留期間
1年3か月、1年、6か月
就労
認められません ただし、資格外活動の許可をとることにより就労可能となります。

審査基準
一 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、
中等教育学校の後期課程を含む。 以下
この項において同じ。)若しくは特別支援学校
の高等部、専修学校の高等課程若しくは
一般課程又は各種学校若しくは設備及び
編制に関してこれに準ずる教育機関に入学
して教育を受けること
(専ら夜間通学して又は通信により教育を
受ける場合を除く)。

二 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、
奨学金その他の手段を有すること。
   ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を
支弁する場合は、この限りでない。

三 申請人が高等学校において教育を受けようと
する場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、
教育機関において 一年以上の日本語の教育
又は日本語による教育を受けていること。
   ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の
機関、独立行政法人、学校法人又は公益法人の
策定した学生交換計画その他これに準ずる
国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて
教育を受けようとする場合は、この限りでない。

四 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程
又は各種学校において教育を受けようとする
場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を
除く。)は、次のいずれにも該当していること。
   ただし、申請人が外国から相当数の外国人を
入学させて 初等教育又は中等教育を外国語に
より施すことを目的として設立された教育機関に
おいて教育を受ける活動に従事する場合は、
イに該当することを要しない。

   イ 申請人が法務大臣が告示をもって定める
日本語教育機関において6か月以上の
日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは
各種学校において教育を受けるに足りる
日本語能力を試験により証明された者又は
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を
除く。)において一年以上の教育を受けた者
であること。

   ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に
外国人学生の生活の指導を担当する常勤の
職員が置かれていること。

五 申請人が設備及び統制に関して各種学校に
準ずる教育機関において教育を受けようとする
場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を
除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示を
もって定めるものであること。

六 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、
各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に
準ずる教育機関において専ら日本語の教育を
受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣
が告示をもって定める日本語教育機関であること。

必要書類
一 教育を受けようとする機関の入学許可証の写し

二 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書

三 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、
その者の支弁能力を証する文書及びその者が
支弁するに至った経緯を明らかにする文書