用語集

医療

『医療』とは医療に関する業務に従事する外国人に認められる在留資格です。

具体的には医師や歯科医師、薬剤師、看護師などがこれにあたりますが、外国の資格ではなく、日本の医療関係の資格を取得している必要があります。

在留期間は3年又は1年です。

また、医療活動の範囲内で就労することができます。

『医療』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが必要です
(下記の表の審査基準の欄参照)。

また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。

以上をまとめると、次のようになります。

在留資格
医療
具体例
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
在留期間
3年又は1年
就労
医療活動の範囲内で可能です
審査基準
一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、
視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士
としての業務に日本人が従事する場合に
受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて
従事すること。

二 申請人が歯科医師としての業務に従事
しようとする場合は、当該業務が
次のいずれかに該当すること。

イ 本邦において歯科医師の免許を
受けた後六年以内の期間中に、
大学若しくは大学の医学部、歯学部
若しくは医学部付属の研究所の
付属施設である病院、歯科医師法
第十六条の二第一項の規定により
厚生労働大臣の指定する病院
又はこれと同程度の機能を
有する病院として法務大臣が告示
をもって定める病院において
研修として行なう業務

ロ 歯科医師の確保が困難な地域
にある病院又は診療所で法務大臣が
告示をもって定めるものにおいて
行う診療に係る業務

三 申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に
従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師
又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に
研修として業務を行なうこと。

四 申請人が看護師としての業務に従事しようとする
場合は、本邦において看護師の免許を受けた後
七年以内の期間中に研修として業務を行なうこと。

五 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、
理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に
従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は
薬局に招へいされること。

必要書類
一 招へい機関の概要を明らかにする資料

ニ 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める
資格を有することを証する文書

三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書