『芸術』とは芸術活動をおこなう者に認められる在留資格です。
具体的には作詞家、作曲家、画家、作家などであり、芸術活動によって安定した生活をむことができる者に認められます。
在留期間は3年又は1年です。
また、芸術活動の範囲内で就労することができます。
『芸術』の在留資格が認められるためには、活動の内容、期間及び地位を証する文章、さらに芸術活動上の業績を明らかにする資料を提出する必要があります。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
芸術
具体例
作詞家、作曲家、画家、作家など
在留期間
3年又は1年
就労
芸術活動の範囲内で可能です
必要書類
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料