『技能』とは熟練労働者に認められる在留資格です。
ただし、どのような熟練労働者にでも認められるわけではなく、認められるのは調理師や外国特有の建築をする者、宝石・貴金属の加工者、スポーツの指導者などです。
在留期間は3年又は1年です。
また、技能活動の範囲内で就労することができます。
『技能』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが
必要です(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
技能
具体例
調理師、宝石・貴金属の加工者、スポーツの指導者など
在留期間
3年又は1年
就労
技能活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の
報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、
外国において考案されわが国において特殊なものを
要する業務に従事する者で、次のいずれかに
該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験
(外国の教育機関において当該料理の調理又
は食品の製造に係る科目を専攻した期間
を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国
との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)
の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について
十年(当該技能を要する業務に十年以上の
実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて
従事する者の場合にあっては、五年)以上の
実務経験(外国の教育機関において当該建築
又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)
を有する者で、当該技能を要する業務に
従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
について十年以上の実務経験(外国の教育機関に
おいて当該製品の製造又は修理に係る科目を
専攻した期間を含む。)を有する者で、
当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について
十年以上の実務経験(外国の教育機関において
当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)
を有する者で、当該技能を要する業務に
従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の
実務経験(外国の教育機関において動物の調教に
係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、
当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための
掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に
係る技能について十年以上の実務経験
(外国の教育機関において石油探査のための
海底掘削、地熱開発のための掘削又は
海底鉱物探査のための海底地質調査に係る
科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、
当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の
飛行経歴を有する者で、航空法第二条第十七項に
規定する航空運送事業の用に供する航空機に
乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の
実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの
指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて
当該スポーツに従事していた期間を含む。)を
有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
又はスポーツの選手としてオリンピック大会、
世界選手権大会その他の国際的な競技会に
出場したことがある者で、当該スポーツの指導に
係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに
ぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に
係る技能について五年以上の実務経験
(外国の教育機関においてワインの鑑定等に係る
科目を専攻した期間を含む。)を有する次の
いずれかに該当する者で、当該技能を要する
業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な
規模で開催される競技会(以下
「国際ソムリエコンクール」という。)において
優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国に
つき一名に制限されているものに限る。)に
出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国
(外国を含む。)若しくは地方公共団体
(外国の地方公共団体を含む。)又は
これらに準ずる公私の機関が認定する資格
で法務大臣が告示をもって定めるものを
有する者
必要書類
一 招へい機関の登記事項証明書及び
損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する
公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書