用語集

技能

『技能』とは熟練労働者に認められる在留資格です。

ただし、どのような熟練労働者にでも認められるわけではなく、認められるのは調理師や外国特有の建築をする者、宝石・貴金属の加工者、スポーツの指導者などです。

在留期間は3年又は1年です。

また、技能活動の範囲内で就労することができます。

『技能』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが
必要です(下記の表の審査基準の欄参照)。

また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。

以上をまとめると、次のようになります。

在留資格
技能
具体例
調理師、宝石・貴金属の加工者、スポーツの指導者など
在留期間
3年又は1年
就労
技能活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の
報酬を受けること。

 一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、
   外国において考案されわが国において特殊なものを
   要する業務に従事する者で、次のいずれかに
   該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
    
    イ 当該技能について十年以上の実務経験
      (外国の教育機関において当該料理の調理又
      は食品の製造に係る科目を専攻した期間
      を含む。)を有する者

    ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国
      との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)
      の規定の適用を受ける者

 二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について
   十年(当該技能を要する業務に十年以上の
   実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて
   従事する者の場合にあっては、五年)以上の
   実務経験(外国の教育機関において当該建築
   又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)
   を有する者で、当該技能を要する業務に
   従事するもの

 三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
   について十年以上の実務経験(外国の教育機関に
   おいて当該製品の製造又は修理に係る科目を
   専攻した期間を含む。)を有する者で、
   当該技能を要する業務に従事するもの

 四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について
   十年以上の実務経験(外国の教育機関において
   当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)
   を有する者で、当該技能を要する業務に
   従事するもの

 五 動物の調教に係る技能について十年以上の
   実務経験(外国の教育機関において動物の調教に
   係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、
   当該技能を要する業務に従事するもの

 六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための
   掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に
   係る技能について十年以上の実務経験
   (外国の教育機関において石油探査のための
   海底掘削、地熱開発のための掘削又は
   海底鉱物探査のための海底地質調査に係る
   科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、
   当該技能を要する業務に従事するもの

 七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の
   飛行経歴を有する者で、航空法第二条第十七項に
   規定する航空運送事業の用に供する航空機に
   乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

 八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の
   実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの
   指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて
   当該スポーツに従事していた期間を含む。)を
   有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
   又はスポーツの選手としてオリンピック大会、
   世界選手権大会その他の国際的な競技会に
   出場したことがある者で、当該スポーツの指導に
   係る技能を要する業務に従事するもの

 九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに
   ぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に
   係る技能について五年以上の実務経験
   (外国の教育機関においてワインの鑑定等に係る
   科目を専攻した期間を含む。)を有する次の
   いずれかに該当する者で、当該技能を要する
   業務に従事するもの

    イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な
      規模で開催される競技会(以下
      「国際ソムリエコンクール」という。)において
      優秀な成績を収めたことがある者

    ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国に
      つき一名に制限されているものに限る。)に
      出場したことがある者

    ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国
      (外国を含む。)若しくは地方公共団体
      (外国の地方公共団体を含む。)又は
      これらに準ずる公私の機関が認定する資格
      で法務大臣が告示をもって定めるものを
      有する者

必要書類
 一 招へい機関の登記事項証明書及び
   損益計算書の写し

 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料

 三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する
   公的機関が発行した文書

 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書