『永住者の配偶者等』とは
『永住者』の配偶者
特別永住者の配偶者
『永住者』の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者
特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者
に認められる在留資格です。
ただし、この在留資格が認められるためには、一定の書類が必要です
(下記の表の必要書類の欄参照)。
在留期間は3年又は1年です。
就労に関しては日本人と同様に、どのような職業に就くこともできます。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
永住者の配偶者等
具体例
『永住者』の配偶者、特別永住者の配偶者、『永住者』の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者、特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者
在留期間
3年又は1年
就労
あらゆる就労が可能です
必要書類
一 永住者の配偶者である場合には、
当該永住者との身分関係を証する文書
二 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は
父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者の配偶者である場合には、
本邦に居住する当該永住者の身元保証書、
永住者の子である場合には、本邦に居住する
当該永住者又はその他本邦に居住する
身元保証人の身元保証書