用語集

日本人の配偶者等

『日本人の配偶者等』とは日本人の配偶者、日本人の特別配偶者又は日本人の子として出生した者に認められる在留資格です。

ただし、この在留資格が認められるためには一定の書類が必要です
(下記の表の必要書類の欄参照)。

在留期間は3年又は1年です。
就労に関しては日本人と同様に、どのような職業に就くこともできます。

以上をまとめると、次のようになります。

在留資格
日本人の配偶者等
具体例
日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者
在留期間
3年又は1年
就労
あらゆる就労が可能です
必要書類
一 日本人の配偶者である場合には、
当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し

二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは
母の職業及び収入に関する証明書

三 日本人の配偶者である場合には、
本邦に居住する当該日本人の身元保証書、
日本人の特別養子又は子である場合には、
本邦に居住する当該日本人又はその他
本邦に居住する身元保証人の身元保証書