『技術』とは平たく言えば理科系の専門分野の職業を希望する
外国人に認められる在留資格です。
具体的にはシステムエンジニア、バイオテクノロジー技師、
機械の設計技師などがこれにあたります。
在留期間は3年又は1年です。
また、技術活動の範囲内で就労することができます。
『技術』の在留資格を取得するためには一定の基準に該当することが
必要です(下記の表の審査基準の欄参照)。
また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。
以上をまとめると、次のようになります。
在留資格
技術
具体例
システムエンジニア、バイオテクノロジー技師、 機械の設計技師など
在留期間
3年又は1年
就労
技術活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を
要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が
告示をもって定める情報処理技術に関する試験に
合格し又は法務大臣が告示をもって定める
情報処理技術に関する資格を有しているときは、
一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について、これに必要な
技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を
卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け
又は十年以上の実務経験
(大学等において当該技術又は知識に係る科目を
専攻した期間を含む。)により、
当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬を受けること。
必要書類
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に
係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書