用語集

人文知識・国際業務

『人文知識・国際業務』とは平たく言えば文科系の専門分野の
職業を希望する外国人に認められる在留資格です。

具体的には通訳者・翻訳者、民間企業の語学教師、
為替ディーラー、デザイナーなどがこれにあたります。

在留期間は3年又は1年です。
また、『人文知識・国際業務』活動の範囲内で就労することができます。

『人文知識・国際業務』の在留資格が認められるためには
一定の基準に該当することが
必要です(下記の表の審査基準の欄参照)。

また、そのことを証明するため一定の書類が必要となります
(下記の表の必要書類の欄参照)。

以上をまとめると次のようになります。

在留資格
人文知識・国際業務
具体例
通訳者、民間企業の語学教師、デザイナーなど
在留期間
3年又は1年
就労
『人文知識・国際業務』活動の範囲内で可能です
審査基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法第五十八条の二に規定する
国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に
従事しようとする場合は、この限りでない。

 一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする
   業務に従事しようとする場合は、従事しようとする
   業務について、これに必要な知識に係る科目を
   専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の
   教育を受け又は従事しようとする業務について
十年以上の実務経験(大学等において当該知識に
   係る科目を専攻した期間を含む。)により、
  当該知識を修得していること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は
   感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、
   次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は
     海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係る
     デザイン、商品開発その他これらに類似する
     業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について
     三年以上の実務経験を有すること。

ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は
     語学の指導に係る業務に従事する場合は、
     この限りでない。

三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と
   同等額以上の報酬を受けとること。

必要書類
一 招へい機関の登記事項証明書及び
   損益計算書の写し

二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に
   係る証明書及び職歴を証する文書

 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書