『「我が国への貢献」に関するガイドライン』によれば、外交分野での該当者例は以下の通りです。
◆外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
◆日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
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