当事務所サイトをご覧くださいましてありがとうございます。
事務所代表者の高橋浩二です。
当事務所は日本のビザが欲しいという外国人のために、日本ビザの取得をお手伝いをしています。
具体的には次のような方々のビザ取得をお手伝いしています。
- 日本の結婚ビザが欲しい方
- 日本で事業がしたいという外国人の方
- 外国人を自分の会社で雇いたいという経営者の方
- 日本に帰化・永住したいという外国人の方
- その他、日本のビザが欲しい方
ビザの申請をお考えの方は当事務所までお問い合わせください。
ビザ(在留資格)申請の特徴
当事務所がお手伝いするのは、「在留資格申請」というビザ申請です。
ときどき「在留資格申請は専門家に頼まないとできないのですか?」というご質問をいただきますが、決してそのようなことはありません。ご自身で申請されてもかまわないと思います。
ただ、在留資格申請は他の一般的な申請とは異なる特徴を持っていますので、その特徴を理解したうえで、申請する必要があります。
在留資格申請の特徴は何かというと、以下に記載するとおり、2つの大きな特徴があります。
特徴その1 審査基準が分かりにくい
1つ目の特徴は、審査基準が分かりにくいことです。
他の申請であれば、審査基準は一般に公開されていますし、必要書類も事前に公表されています。
そのため役所が要求する書類を用意すれば、おおむね申請は通ります。
しかし、在留資格申請は審査基準が分かりにくくなっています。
もちろん審査を担当する入国管理局の内部では、一定の基準がありますが、それが部外者には分かりづらくなっていますね。
しかも申請者によっては、追加の書類提出を求められることもあります。
つまり申請者によって提出書類が異なる場合があることも、在留資格申請を難しくしている原因です。
特徴その2 書類の差し替えができない
2つ目の特徴は、提出書類の差し替えができないことです。
通常の申請であれば、仮に間違った書類を提出したとしても、あとで他の書類と交換することができます。
けれど在留資格申請では、いったん間違った書類を提出すると、あとで書類を差し替えることはできません。
また仮に差し替えることができたとしても、なぜ間違った書類を提出したのか、その理由を説明しなければなりません。
ビザ(在留資格)申請の特徴のまとめ
以上をまとめると、在留資格申請は、間違いやすいうえに、一度間違えると訂正が大変なことがお分かりいただけると思います。
当事務所の役割
そこで当事務所では、このようなビザ申請の特徴を踏まえ、ご依頼人様がスムーズにビザを取得できるように活動しています。
おかげさまで当事務所は多数のビザ申請を取り扱っており、これまでの経験から審査のおおよそのポイント(審査に通るのかどうか? 通らないのであればどう修正すればよいか? 等)をつかんでいます。
さらに入国管理局にどのような書類を提出すればよいか? (あるいは提出しないほうがよいか?) といったこともある程度判断できます。
それらの情報をご依頼人様にお伝えし、ご依頼人様のビザ取得を支援しています。
ビザの取得をお考えの方は、一度当事務所にご相談いただければと思います。
当事務所の取扱い事例
当事務所のこれまでの取扱い事例を知りたいという要望にお応えして、当事務所にご依頼いただいた方々のアンケートを公開しています。
下の当事務所の取扱い事例をクリックして内容をご確認ください。
当事務所からのお願い
当事務所からのお願いですが、次のような方のご相談・ご依頼はお受けすることができません。
1.違法な申請を考えている方
法律に違反する申請や、法律違反を隠すような申請についてのご相談・ご依頼はお受けできません。
たとえば「日本で働きたいから結婚ビザが欲しい。」とか、「実際は工場で働くつもりだが、語学講師と偽って申請したい。」という場合です。
このような申請は法律違反ですのでお断りします。
これに対して逆の相談なら大歓迎です。
つまり「現在は法律違反をしているが、これからはきちんと日本の法律を守るので、ビザが欲しい。」という相談であればお受けします。
2.第三者からの依頼
第三者からのご依頼は、トラブルが多く発生するためお断りします。
当事務所は、外国人本人、外国人のご家族の方、外国人を雇いたいと考えている経営者など、直接の関係者からのご依頼しかお受けしません。
当事務所へのご相談・ご依頼は必ず本人が行ってください。
もし第三者がご依頼された場合でも、面談は必ず本人とのみ行います。第三者が面談場所に同席することも認めません。
3.外国のビザ相談
よく問い合わせをいただくのですが、当事務所は日本のビザ在留資格取得を支援する事務所です。
外国のビザは対象外ですので、ご相談に応じることはできません。
以上、当事務所からのお願いでした。よろしくお願いします。