当事務所では外国籍をお持ちの方の帰化申請をサポートしています。
帰化申請をお考えの方はお気軽にお問い合せ下さい。
帰化とは?
帰化とは外国籍の方が日本国籍を取得することをいいます。
日本国籍を取得すると、選挙権など日本国民としての権利が認められます。
帰化が認められる条件
帰化が認められるためには次の6つの条件を満たす必要があります。
①5年以上日本に住所を有すること
帰化が認められるためには原則として継続して5年以上日本に住んでいることが必要です。
しかし日本人の子や日本人と結婚している外国人などは5年以上日本に住んでいなくても帰化が認められます。
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
要するに、その人が大人であり適切な判断能力をもっていることが必要ということです。
③素行が善良であること
④生計を営むことができるだけの資産または技能があること
独立して生計を営める者のみ帰化が認められています。
生計を営むことができるかどうかは親族単位で考慮されます。
つまりたとえ帰化申請者自身では独立して生計を営むことができなくても、たとえば親族からの仕送り等で生計を営める場合は、この条件を満たす可能性はあります。
⑤日本国籍を取得することによって元の国籍を失うこと
日本の法律では二重国籍を認めていないので、帰化した者は日本国籍を取得できる代わりに、元の国籍を失います。
⑥日本国政府を暴力で破壊することを企てる団体を結成したり、加入したことがないこと
帰化申請の流れ
申請書を提出するまで
①法務局での相談
帰化申請をするにあたり、最初に住所地を管轄する法務局で係官と面談します。ここで必要書類を教えてもらいます。
②必要書類の収集
法務局の係官との面談が終わると次は必要書類を収集します。書類収集は思いのほか手間暇がかかるので(特に外国から取り寄せる書類)、早めに収集にとりかかる必要があります。
③書類の作成
必要書類の収集が終わると書類作成に取りかかります。分からないことは法務局の係官に聞けば教えてもらえます。
④法務局への申請書提出
書類の作成が終わると、申請書類を法務局に提出します。法務局へは必ず本人(15歳未満の者は法定代理人)が行かなければなりません。
許可された場合
⑤官報告示
帰化が許可されると官報に掲載されます。
申請書を提出してから半年から1年ほどで帰化が許可されると思います。
⑥本人への通知
帰化が許可されると、その旨が本人に通知され、
「帰化者の身分証明書」を受け取ります。
⑦市区町村への帰化届提出・外国人登録証の返却
帰化が認められつと市区町村へ帰化届を提出します。
また外国人登録証を返却します。
その後、各市町村で戸籍・住民票がつくられることになります。
これで帰化手続きは終了です。
不許可の場合
⑤本人への通知
不許可の場合も本人へ通知されます。
なぜ不許可になったのか法務局の係官に相談されるとよいと思います。
⑥再申請
不許可になったとしても、今後一切帰化が認められないというわけではありません。不許可の理由がたとえば軽微な違反であれば、一定年月がたてば許可されることもあります。
ですから不許可の場合は、法務局の係官と相談しつつ、再度申請を検討されるとよいでしょう。
以上が帰化申請の概要です。
当事務所では帰化申請をやったことがない、忙しくて申請をする時間がないという方のために帰化手続きをサポートしています。
帰化でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。