みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。
今日は、不法就労助長罪について書いてみたいと思います。
不法就労助長罪で逮捕される危険性は案外と多いかも!
昨年、元力士が不法就労助長罪で逮捕・起訴されたという事件がありました。
インターネットの掲示板等を見ると、元力士を非難するコメントが多かったように思いますが、これは決して他人ごとではありません。
元力士の裁判がどうなるかはわかりませんが、今回のケースで逮捕・起訴されるのであれば、不法就労助長罪で逮捕・起訴される場合というのは案外多いという気がします。
不法就労助長罪とは何か?
ここで簡単に不法就労助長罪について書いておくと、不法就労助長罪とは外国人に不法就労させた者に適用される罪です。
例えば不法入国した者を働かせた場合はもとより、適法に入国した者でもきちんと就労の許可を取っていない者を働かせた場合は、この罪に該当します。
なぜ不法就労助長罪が怖いのか?
では、なぜ不法就労助長罪が怖いのでしょうか?
それは働かせた外国人が不法就労であることを知らなかったとしても処罰を逃れることができないからです。
以前は、外国人が不法就労であることを知らなかった場合には、罪に問うことは難しい面がありました。
しかし法改正により、外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、働かせた者に罪を問うことができるようになりました。
そのため今後、雇用主が外国人を採用する場合は、単純にその外国人の言うことを鵜呑みにするのではなく、本当にその外国人を雇ってもよいかどうか、在留カード(注)できちんと確認する必要があります。
しかも警察にきちんと説明できるように、単に目で見て確認するだけではなく、コピーまで取っておくべきでしょうね。
これまで日本では外国人を雇う場合に、在留カードを確認するという習慣があったとは必ずしも言えない状況にあったと思います。
特に、アルバイトで外国人雇うような場合は、外国人の身分確認をしないという雇用主も多いのではないでしょうか?
そのため、法律を知らない雇用主にとっては、不法就労助長罪は結構危ない法律になってくるのかな、という気がします。
(注)在留カードとは
3か月を超える期間、日本に滞在する外国人に交付されるカードのこと。在留カードには、どのような資格で日本に在留しているのか? 就労できるのか? 資格外活動(要するにアルバイト)の可否等が書かれている。