業務日誌

ダンスの先生を入国させたい

ダンスの先生の在留資格って何?

みなさまこんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。

10月に入りましたね。今日は多少暑かった気がします。
1日中、事務所に閉じこもっていましたのですが、エアコンをつけようかどうか迷いました。

ダンスの先生?

さて先月のことですが、めずしい問い合わせがありました。

「ダンスを教える先生として外国人を入国させたいのですが、どのような在留資格(ビザ)をとればいいのでしょうか?」
という問い合わせでした。

「ダンスを教える先生」というのは結構めずしい相談です。

よくあるのは「ダンサーとして入国させたい。」という問い合わせです。
人に教えるのではなくて、自分自身が踊る場合ですね。

この場合は、「興行」の在留資格が認められます。

ではダンスを教える場合はどうでしょうか。

ダンスを教える場合は、「芸術」という在留資格が該当します。
なかなかなじみがない在留資格ですね。

「芸術」とはその名の通り、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等に認められる在留資格です。
また音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画等の指導者もこの在留資格にあたります。

ただし、単に「芸術家です。」と名乗っただけではダメで、きちんと芸術活動だけで生活できることが必要です。

今回のご相談者の場合、お話をうかがうと、なんとローマ法王の前で踊ったこともあるそうで、かなりの実績の持ち主のようですね。これならおそらく「芸術」の在留資格が許可されるでしょう。