経営管理ビザのポイント

経営・管理ビザ申請のポイント

在留資格「経営・管理」を申請するときのポイントは?

在留資格「経営・管理」を申請するときのポイントを記載します。
(在留資格申請の基本的なポイントについては在留資格申請の基本ポイントをご覧ください。)

「経営・管理」とは何か?

在留資格「経営・管理」とは、日本で事業を行う者に認められる在留資格です。
事業を行う者に認められることから、通称「社長ビザ」とか「経営者ビザ」とか呼ばれます。

「経営・管理」の在留資格を取得するための条件はいろいろありますが、一番重要な条件は500万円の資金を用意しなければならないことです。
500万円の資金を用意できれば「経営・管理」の在留資格が認められる可能性は高いでしょう。

「経営・管理」の特徴・問題点

しかし、「経営・管理」は当事務所が扱う在留資格申請の中で最も問題が発生しやすい在留資格です。
なぜ「経営・管理」は問題が発生しやすいのでしょうか?

それは「経営・管理」の取得条件である500万円が関係します。

500万円の出所を説明できますか?

「経営・管理」の取得を難しくしている原因は、お金の出所が説明できない場合が意外に多い点にあります。
入国管理局に対し、その500万円は自分で用意したお金であることを示す必要があるのですが、これが意外と難しいようです。

どうやって自分が用意したお金であることの証拠を示せばよいか? という問題ですが、証拠としてもっとも良いのは預金通帳です。
特に、昔から継続して使っている通帳があるとよいですね。あるいは会社員として働いていた頃に給料の振込先になっている通帳でもかまいません。とにかく生活の実態が見える通帳がよいです。

反対に通帳といっても、新規作成した通帳に500万円の新規入金の記載があるだけの通帳はよくないですね。そのような通帳を提出しても、その500万円をどのように用意したのかをさらに説明しないといけないでしょう。

通帳以外で証拠になり得るものを挙げると、たとえば親族からの送金証明書ですね。送金証明書に加え、送金者と受贈者との親族関係をしめす資料や送金者の所得・預金残高の証明書なども提出できれば完璧でしょう。

とにかく、何でもよいので500万円の出所がわかる客観的な証拠が必要ということです。

以上が「経営・管理」のポイントです。

本当は会社設立時から気をつけるべきです!

さて、「経営・管理」のポイントについて記載しましたが、「経営・管理」を取得したいのであれば、本当は会社を設立する時点から気をつけるべきです。

どういうことかというと、当事務所に「経営・管理」を依頼されるお客様のほとんどが、すでに他の司法書士事務所や税理士事務所で会社を設立されている方々です。

他の事務所で会社を設立し、在留資格だけ当事務所に依頼するというパターンですね。

在留資格のことを考えずに会社を設立すると…

しかしそれらの事務所では在留資格のことを考慮しないまま会社を設立していることが多いです。在留資格のことを考えずに会社を設立するのは大変危険です。

在留資格を取ろうと考えている方の中には、説明のつかないお金で会社を設立している方もいます。
設立するだけであれば、説明のつかないお金でも会社は設立できます。

しかし、何度も書いているように、「経営・管理」の在留資格を取得するためにはお金の出所をきちんと説明しなければなりません。
説明のつかないお金では、会社は設立できても、在留資格は取れないことになります。これでは会社を設立した費用・時間・労力がムダになります。

本来、このようなことは会社を設立する段階で、司法書士や税理士が注意すべきことだと思います。しかし現実には在留資格のことを理解している司法書士や税理士はあまりいません。

そこで当事務所が何とか在留資格が取れないかと頭をひねるわけですが、この段階から在留資格を取得するのは結構苦労します。

はじめに「経営・管理」は当事務所が扱う在留資格申請の中で最も問題が発生しやすい在留資格と書いた理由がお分かりいただけたでしょうか。

ですから、もしも会社を設立してから「経営・管理」を取るのであれば、最初から在留資格に詳しい行政書士に相談すべきです。

別に会社設立を司法書士や税理士に依頼してもよいのですが、その場合でも在留資格に詳しい司法書士・税理士に頼むべきです。もしもその司法書士・税理士が在留資格に詳しくないのであれば、そこに依頼するのは避けた方が無難です。