2011年7月1日から専門学校の卒業生(「専門士」の学位をもつ者)に「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格が認められることになりました(注)。
従来は、「専門士」の学位をもっていても、
いったん帰国した者には「人文知識・国際業務」・「技術」の
在留資格は認められませんでした。
しかし今後はいったん帰国した者であっても
「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格が取れるようになりました(注)。
これにより外国人の日本での就労の機会が増えることになります。
注…「専門士」であれば必ず「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格が取れるというわけではありません。「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格を取るためには、「専門士」であること以外にも、在留資格取得の条件を満たす必要があります。
また、この制度はあくまでも日本の専門学校を卒業した者が対象となります。外国の専門学校を卒業してもビザは出ません。ご注意ください。