平成21年7月1日から「留学」・「就学」の在留期間が変更されました。
留学の在留資格については2年3か月、1年3か月という
在留期間が新設され、
就学の在留資格については1年3か月という
在留期間が新設されました。
これまでは4月の授業開始に先立ち、
住居探しなどで2月に来日した留学生が3月に卒業式を迎える場合、
卒業式直前に在留期限が切れ、在留資格を取りなおさなければならない
という不都合がありました。
今回の改正により3か月の余裕を持たせることにより、
上記のような不便はある程度解消されることになります。