外国人が就労関係の在留資格を取得する場合の
提出書類が簡素化されました。
外国人の勤め先が上場企業等の場合の提出書類の
簡素化についてはこちらをご覧ください。
外国人の勤め先が上場企業等の場合以外の場合も
部分的にですが、提出書類の整備・簡素化が進められています。
改正点が多岐にわたりますので、詳しくは記述できませんが、
外国人の勤め先会社の規模によりカテゴリー分類がなされ、
それぞれのカテゴリーごとに提出書類が異なることになります。
たとえば『技術』の在留資格ではカテゴリーが次の4つに分かれ、
各カテゴリーごとに異なった提出書類が要求されています。
カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により
1,500万円以上の納付が証明された団体
カテゴリー3 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が
提出された団体
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体
(一部記載を省略しています。)
このように在留資格をカテゴリー分類したことが
今回の改正の特徴といえるでしょう。
(カテゴリー分類されていない在留資格もあります。
詳しくはお問い合わせください。)