これまで外国人研修生は「研修」や「特定活動(いわゆる技能実習)」の
在留資格で日本に滞在してきました。
しかし外国人研修制度については低賃金での労働者受入制度
との批判もあったことからあらたに「技能実習」という在留資格を新設し、
実務研修を伴う研修はすべて「技能実習」という在留資格で
入国を認めることになりました。
(これにより「研修」の在留資格は
実務研修を伴わない場合の在留資格となります。)
「技能実習」の在留資格の特徴は、
雇用契約に基づき技能実習を行う点にあります。
したがってこの資格により外国人研修生を受け入れる場合は
労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を
順守する必要があります。
この改正法は、法律が交付された日(平成21年7月15日)からかぞえて
1年以内に施行されます。