外国人が日本に入国するための手続は以上で終わりです。
けれど日本に入国したからといって、日本人とまったく同様の
扱いではなく、外国人特有の規制があります。
一例を挙げると・・・
まず、外国人は日本に入国した日から90日以内に
外国人登録をしなければなりません
(90日以内に国外に退去する外国人にはその必要がありません)。
次に在留資格には期間制限があるため、期間を超えて
日本に滞在する者については
在留期間を更新する手続を取らなくてはなりません。
また、今もっている在留資格とは異なる活動をしたい場合は
在留資格を変更したり、
資格外活動の許可を取らなくてはなりません。
その他にも一時帰国し、ふたたび日本への入国を希望する場合は
再入国の許可を取ったり、外国人に子供が生まれた場合は
在留資格取得許可を取らなくてはなりません。
何度も書くように外国人は在留資格という与えられた資格の中で
日本に滞在できるに過ぎません。
そのため数々の制限が加えられてるので気をつける必要があります。