在留資格を取り、査証を取ってもさらに関門があります。
日本入国時に行なわれる上陸審査です。
上陸審査では 以下のようなチェックを受けます。
有効なパスポートを所持しているか
そのパスポートには査証が発給されているか
日本上陸目的に虚偽がなく、在留資格・在留期間が基準に適合するか
上陸拒否事由に該当しないか
個人識別情報を提供するか
上陸拒否自由について
上陸拒否事由について説明します。
さきに②在留資格の取得のページで在留資格のことを
「このような外国人さんは入国してもいいですよ。」と類型化した制度、
と書きましたが、
同じように「このような外国人さんは日本に来ないでください。」という
類型化もあります。それが上陸拒否事由です。
上陸拒否事由に該当する者はたとえ在留資格や査証を取得しても
日本に入国することはできません。
上陸拒否事由には次のようなものがあります。
感染症患者
貧困者
1年以上の懲役もしくは禁固に処せられたことのある者
薬物犯罪により刑に処せられた者
売春した者、人身取引をした者、刀剣類・火薬類を不法に所持する者
前回上陸を拒否されてから1年経過していない者
・・・・・・等等等