ビザの基本的なポイント

②在留資格の取得

パスポートを取得し、その人物の身元を証明したとしてもそれだけでは日本に入国することはできません。

身元を証明できたとしても、その外国人を入国させることがマイナスになるのなら日本としても困るわけです。

そこで日本は、「このような外国人さんは入国してもいいですよ。」といって、日本に入国してもよい外国人を類型化しました。

それが在留資格とよばれる制度です。

逆にいうと、どんなに有名な外国人でもこの在留資格の類型に当てはまらないのであれば日本に入国することはできません。

在留資格は全部で27種類あります。

もっともよく利用される在留資格は観光などで使われる「短期滞在」です。
就労関係の在留資格を挙げると、代表的なところでは「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技術」といったところでしょうか。

就労関係の在留資格で気をつけなければならないことは就労関係の在留資格で日本に入国しようとする外国人は、それなりの高度な知識・能力をもった人物でなければならない、という点です。

例えば会社を経営したいとか、通訳として働きます、システムエンジニアですといった人物でないと入国は認められません。

日本のスーパーでアルバイトをする、工場の製造現場で働いて欲しいといった理由では在留資格は取得できないのです。

そうはいってもスーパーや工場で働いている外国人の方も大勢おられますが、それらの方々は就労関係の在留資格で入国したのではなく、別の在留資格で入国されている方々です。

それでは在留資格はどこで取得すればいいのでしょうか。

在留資格は日本各地にある入国管理局で取得します。
ここで在留資格認定証明書交付申請という申請を行い、申請時にはパスポートのコピーなど様々な書類を提出します。

外国にいる外国人はどうすればいいのかというと、この②在留資格の取得を飛ばして直接外国にある在外公館へ③査証の取得をされても構いません。

ただ、この方法は就労など長期間の日本滞在を希望する場合は審査に時間がかかることが多いので、日本国内に就職先企業などの代理人がいるのであれば、代理人に在留資格を取得してもらい、あとで外国に送付してもらうとよいでしょう。