業務日誌

生活費が外国にある場合、家族滞在ビザは認められるか?

皆さま、こんにちは。

気分が乗らないため、ホームページの更新をさぼっていた高橋です。
さすがにこれ以上サボるわけにはいかないということになり、久しぶりに記事を書きます。

今回は家族滞在ビザ、特に留学生の家族滞在ビザについてです。

留学生の家族滞在の最難関は生活費

家族滞在というのは、日本に来た(あるいは日本に来る予定の)外国人の、配偶者や子供に認められるビザです。
「夫婦の一方が日本に来るのなら、他方にもビザを認めましょう」というのが家族滞在ビザの趣旨です。

しかし家族滞在ビザと言っても、留学生の家族滞在ビザ取得は手間がかかることがあります。

なぜ留学生の配偶者の場合はビザ取得が手間かというと、生活費があることを証明するのが大変だからです。

これに対して就労ビザで日本に来た人の家族滞在ビザは比較的通りやすいですね。
それは就労で日本に来ている外国人が、配偶者の生活費を出せばよいため、生活費があることを証明しやすいからです。

留学生の方で家族滞在を申請する場合は、生活費がきちんとあることを説明できるようにしておきましょう。

特に生活費の証明に預貯金通帳を提出する場合は注意が必要です。
直前に入金されたお金は生活費として求めてもらえないことがあります。
家族滞在ビザを申請するのであれば、半年先~1年先に入金があるほうが無難ですね。

生活費が外国にある場合も家族滞在ビザは認められるか?

家族滞在の場合の日本滞在費用を日本にいる外国人ではなくて、母国の家族・親族が拠出する場合があります。

最近、当事務所が取り扱った事案で、母国の銀行に貯金があるのだけれど、申請時点では日本に送金のない案件がありました。

このような場合に家族滞在ビザが認められるのかどうか、不明だったのですが、家族外在ビザが認められました。

生活費が申請時点で日本になくても、家族滞在ビザは認められることがあるんですね。勉強になりました。