みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。
今回は「外国人は日本料理店で働くことができるか?」というテーマです。
可能性はあるが、手段が限定されている
基本的には、外国人が「日本料理店で働きたい」という理由でビザを申請しても、ビザは認められません。
これに対して、中華料理のお店で働くとか、インド料理のお店で働くとかのように、外国の料理を提供するお店で働くのであれば、「料理店で働くため」という理由であっても、ビザが認められる可能性はあります。
けれど「日本料理店で働きたい」という理由ではビザは出ません。
それでも日本料理店で働いている外国人もいますね。
彼らはどのようなビザをもらって働いているのでしょうか?
身分上のビザを持っている場合。アルバイトの場合。
外国人が日本人と結婚しているとか(結婚ビザ)、永住のビザを持っている場合のように、身分に基づくビザを持っているのであれば日本料理店で働くことができます。
また、アルバイトとしてであれば、外国人も働くことができます。
ただし、アルバイトの場合は事前に入国管理局に対してアルバイトの許可(資格外活動許可といいます)を取らなくてはなりません。
また、無条件に働けるわけではなく、原則として週28時間(留学生で長期休暇中は1日8時間)しか働くことができません。
報酬をもらわない場合
極端な例ですが、仮に「給料はいらない。」「無給でもいいので、日本料理の勉強がしたい。」というのであれば、「文化活動」というビザを取得することで日本料理店で料理の勉強をすることができる可能性があります。
日本料理海外普及人材育成事業の場合
日本の調理専門学校で外国人が学ぶ場合、「留学」というビザが出ます。
しかし、仮に調理学校で日本料理を勉強したとしても、「日本料理店で働くため」という理由でビザは出ないため、学校卒業後は帰国することになります。
そこでこのような留学生を対象に、「日本料理海外普及人材育成事業」という形で、外国人が日本料理店で働くことができるようになりました(ビザの種類は「特定活動」となります)。
ただ、この制度を使うためには、外国人を雇用する日本料理店に一定の制約がありますし、また日本料理店と調理学校の信頼関係も重要になります。
そのため日本料理店を選ぶ以前に、きちんとした調理学校を選ぶことが大変重要になります。
さらに言うと、この制度で日本料理店で働けるのは2年間です。
もっと日本で働きたいといっても、制度上、それは難しいです。
京都市の特定伝統料理海外普及事業の場合
京都には、「京都市特定伝統料理海外普及事業」として、京料理を学ぶ外国人を受け入れる制度があります。
この制度によって、外国人には2年のビザが認められます。
ただし、ビザが出る条件は厳しいです。
まとめ
以上、日本料理店で働く外国人にビザが出る場合をざっと見てきました。
ですが、そもそも「日本料理店で働くという理由ではビザは出ない」ということが前提なので、日本料理店で働ける場合であっても、かなり条件が制限されることがお分かり頂けたと思います。