ビザの基本的なポイント

フィリピンはNSOの書類を提出してください。

みなさま、こんにちは。

申請取次行政書士の高橋浩二です。

今回はフィリピンのNSOについての話です。

フィリピンは必ずNSOの書類を提出してください

例えば外国人が日本人と結婚し、日本のビザを取得しようとする場合、外国政府発行の結婚証明書が必要です。
あるいは外国籍の子供を入国させようとする場合は、その子供について外国政府発行の出生証明書が必要です。

このとき、外国政府から発行される結婚証明書や出生証明書について、入国管理局は通常は何も言いません。
単に「結婚証明書を提出してください。」とか「出生証明書を出してください。」というだけです。

ところがフィリピン人の場合は違います。

フィリピン人がビザを申請すると、入国管理局は必ず「NSO発行の書類を提出してください。」と言ってきます。
ではNSOとはなんでしょうか?

NSOとは国家統計局のこと

NSOというのはフィリピンの国家統計局のことです。
「National Statistics Office」の頭文字を取ってNSOといいます。

フィリピンではNSO以外でも各種の証明書を発行できるのですが、入国管理局が求めるのは常にNSOの書類です。
これは要するに、NSO以外が発行する書類は、あまり信用性できない、ということですね。

実はNSOが発行した書類とNSO以外が発行した書類の内容に、違いはありません。
発行者欄が違うだけで、中身は全く同一です。

そのためNSO以外が発行する証明書を提出しようとする人がいるのですが、仮にNSO以外の書類を提出しても、すぐにNSO発行の書類を提出するように求められます。

以前から、「NSO以外が発行する書類を提出し、NSOが発行する書類を提出しなかった場合はどうなるか?」 という点が大変気になっているのですが、不許可になるかもしれないので、私自身は一度もやったことはありません。

いつもNSOの書類を提出しています。