みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋です。
今回のテーマは「就労ビザ取得と大学卒業」です。
就労ビザは10年の実務経験があるか又は大学卒業で取れる
ビザの種類にもよりますし、仕事内容にもよるのですが、就労ビザを取得するためには、基本的に10年間(場合によっては3年間)実務経験を積んでいるか、または大学と同等以上の教育を受けていることが必要です。
では「大学と同等以上の教育」とはなんでしょうか?
今回は「大学と同等以上の教育」について解説します。
「大学」は短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を含む
「大学と同等以上の教育」を受けている場合は、就労ビザが取れるため、当然、大学を卒業していれば就労ビザが取れます。
また短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を卒業している場合も就労ビザが取れます。
さらに短期大学でも可能ということは、高等専門学校の卒業生も就労ビザを取ることができます。
外国の大学でも構いません
そして、大学というのは日本の大学だけでなく、外国の大学を卒業している場合も含みます。
したがって、この場合も就労ビザを取ることができます。
日本の専門学校を卒業した者も就労ビザが取れます
さらに、近年の法改正により、日本の専門学校を卒業した者にも就労ビザが取れることになりました。
ただし、これは日本の専門学校を卒業した場合に限られます。
外国の専門学校を卒業しても、就労ビザは認められません。
しかも、専門学校卒業の場合は、専門学校での勉強内容と就職先の職務内容との関連性が、通常の場合よりも一層強く問われることに注意が必要です。