みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士のの高橋浩二です。
今回は、外国人の介護職について書いてみます。
原則として外国人が介護の職に就くことはできません
原則として外国人が介護の職に就くことはできない。
この記事を書いている2014年3月6日現在、残念ながら介護の仕事に就くという理由で日本に来ることは原則としてできません。
「原則として」と書いたのはいろいろな理由で介護の仕事をしている人がいるからです。
そこで、介護の仕事ができる場合をいろいろ挙げてみましょう。
フィリピン人、インドネシア人、ベトナム人の場合
フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人の場合は、特殊な制度のもと、介護の仕事をすることができます。
この3か国と日本は、経済連携協定という協定を結んでおり、このためこれらの国の人は介護の仕事に就くことができます。
ただし、この制度を使うための条件は厳しいです。
また、必ず社団法人国際厚生事業団という組織を通してでないと外国人を受け入れることができないため、各人が勝手にこれらの国の人を入国させることはできません。
この制度の詳細を知りたい方は、国際厚生事業団にお問い合わせください。
身分上のビザを持ている場合
外国人であっても、身分上のビザ、すなわち「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」というビザを持っている人は、自由に働けますので、介護の仕事に就くことができます。
アルバイトの場合
留学生とか家族滞在のビザを持っている人は、アルバイトとしてなら介護で働けますね。
この場合は、入国管理局で事前に資格外活動の許可をもらって下さい。
ただし、この場合、原則として週28時間(留学生などで長期休暇中は1日8時間)という時間制限があります。
将来は介護を理由に日本で働くことができるようになるかもしれません
以上のような場合が、外国人が介護の仕事ができる場合です。
しかし、近年、日本では少子高齢化がすすんでおり、介護人口が不足しています。
このため、外国人に介護の仕事を認めようという動きも出てきました。
ただ、すぐには全面解禁とはならないでしょう。
たとえ解禁されたとしても、技能実習生という形で期限を区切りながら、少しずつ入国を認めるという形になると思います。