結婚ビザのポイント

質問書の「結婚に至った経緯」の作成のポイント

みなさま、こんにちは。

申請取次行政書士の高橋浩二です。

今回は、『質問書の「結婚に至った経緯」の作成のポイント』 というテーマで書いてみたいと思います。

「結婚に至った経緯」のポイントとは?

外国人が日本人と結婚し、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得しようとする場合、質問書という資料を作成し、提出しなければなりません。

質問書というのは、日本人と外国人がどのように出会ったとか、お互いの国に行った回数とか、家族関係などを記入する書類です。

(質問書は入国管理局で手に入れることができます。また法務省のホームページからもダウンロードできます。)

この質問書を作成する中で一番大変なのが、2人の結婚の経緯を説明する部分(「結婚に至った経緯」)の部分ではないでしょうか?

みなさん、この部分の作成に悩まれているようなので、ウチの事務所がどのように「結婚に至った経緯」を作成しているのか、作成のポイントを書いてみます。

ただ、これはあくまでもウチの事務所はこうしているというだけのことですから、絶対にこの通りでなければならいという訳ではありません。参考資料のひとつとでも思って下さい。

「結婚に至った経緯」のポイント

ウチの事務所が「結婚に至った経緯」を作成する場合、依頼者には次の点を確認しています。

  1. 初めて出会った時期と場所
  2. 交際のきっかけ、交際を始めた時期
  3. 紹介者の有無
  4. 結婚を考えた時期
  5. 家族(親族)に結婚を報告した時期、家族(親族)に結婚相手を紹介した時期
  6. 同居の有無
  7. どのように連絡を取りあっているか?
  8. 金銭のやり取りはあるか?

1.初めて出会った時期と場所

初めて出会った時期と場所は最重要ポイントのひとつですね。しっかり確認する必要があります。
正確には分からなくても、分かる範囲で記入してください。

職場結婚したような人は、出会いの時期・場所は明確ですから、あまり問題はありませんが、飲み屋やクラブで知り合ったような場合は、このあたりはきちんと書く必要がありますね。

具体的には、そのお店は初めて行ったのか、何度か通ったうちに知り合ったのか、相手はそのお店で働いているのか、それともたまたま相手も客としてお店に来ていたのか、といったことを書く必要がありそうです。

あと当然ですが、日本で知り合ったというのであれば、外国人の入国日をパスポート等でしっかり確認してください。
日本で知り合ったと主張しているのに、その時期に外国人が日本に入国していないことが判明すれば、一発アウトです。

2.交際のきっかけ、交際を始めた時期

交際のきっかけ、交際を始めた時期も最重要ポイントのひとつです。
「初めて出会った時期と場所」の項目と同様、丁寧な説明が望ましいところです。

3.紹介者の有無

紹介者がいる場合、「紹介者と日本人の関係」「紹介者と外国人の関係」 をきちんと説明できるようにしておいてください。

紹介者との関係は入国管理局のチェックが入りやすい項目のひとつです。

特に「紹介者と外国人の関係」は外国人本人にきちんと確認したほうがいいですね。紹介者との関係を間違えると、申請が不許可になることもあります。

また、質問書の作成に役立つため、紹介者の身分証明書(のコピー)があればもらっておいてください。

ここまでの

  1. 初めて出会った時期と場所
  2. 交際のきっかけ、交際を始めた時期
  3. 紹介者の有無

が、「結婚に至った経緯」の最重要項目です。この3点はきちんと押さえておいてください。

4.結婚を考えた時期

結婚を考えた時期とかプロポーズした時期というのは、一応、確認しておいてください。

5.家族(親族)に結婚を報告した時期、家族(親族)に結婚相手を紹介した時期

家族(親族)への結婚報告等は、書いてもいいですし、状況によっては書かなくてもいいと思います。

6.同居の有無

結婚しているのに同居していない人は、なぜ同居していないのか説明できるようにしておいてください。
これは同居していない場合は、偽装結婚を疑われることがあるためです。

もちろん、外国人が海外にいて、これから結婚ビザを取得して日本に呼び寄せようという場合は、同居していなくても不思議はありません。

けれど外国人が海外に在住している場合であっても、結婚してから長期間が経過している場合や、すでに外国人が日本に滞在しているのに同居していない場合は、その理由を説明したほうがいいでしょう。

7.どのように連絡を取りあっているか?

この項目は必ずしも「結婚に至った経緯」に書かなければならないものではありません。
しかし、交際期間が長い人や遠距離恋愛をしていたような人は、連絡方法や連絡の頻度・回数等を書いてもいいと思います。

また、結婚しているのに同居していない場合は夫婦としての実態があるのかどうか疑われますので、連絡を取っているかどうかを問題にされることもあります。

8.金銭のやり取りはあるか?

結婚するということは、お互いに交際費用や生活費用を援助しあう関係になるということです(そうでない場合もありますが)。

金銭のやり取りがあるのが結婚の特徴ですね。

そのため一方が他方を援助しているのであれば、送金額、送金手段、送金回数・頻度などを確認しておいた方がいいです。

また送金の証明書があるのなら、保存しておいてください。

このような金銭のやり取りの有無は、通常は「結婚に至った経緯」には記載しないと思います。
ウチの事務所でも書かないことの方が多いです。

けれど、金銭のやり取りがあるかどうかは、偽装結婚の問題もあり、入国管理局にとっても関心の高いところですので、「結婚に至った経緯」には記載しなくても、確認はしたほうがいいと思います。

結局、質問書はどう書くの?

以上、「結婚に至った経緯」のポイントを書いてみました。

そんなことよりも具体的な記載例を見たい、という人もいると思いますが、結婚に至った経緯は人によってそれぞれ異なりますし、なによりも私は、一般の人が質問書を作成する場合は、書きたいことを自由に書けばいいと思っていますので、記載例は載せません。

ただ、私がここに書いたポイントは入国管理局に指摘される可能性がありますので、「結婚に至った経緯」には書かなくても、確認だけはしておいたほうがいいと思いますよ。

最後に、もし質問書を書き間違えた場合ですが、単純な書き間違いやうっかりミスという程度でビザ(日本人の配偶者等)が不許可になるということはないので、それほど神経質になる必要はありません。

もし入国管理局が質問書の内容に疑問があるという理由でビザ申請を不許可にした場合、ほぼ間違いなく質問書に何らかの矛盾があります。

それは質問書を見ただけで判明する矛盾かもしれないですし、質問書の内容には問題はなくても、入国管理局が結婚相手の外国人に聞き取り調査をした結果、質問書の内容と外国人の回答が矛盾するのかもしれません。

ですから万一、ビザ申請が不許可になった場合は、入国管理局や専門の行政書士に相談のうえ、質問書の矛盾点を探すことになると思います。