業務日誌

国際結婚したとき、結婚相手の連れ子を日本に入国させる方法

みなさん、こんにちは。

申請取次行政書士の高橋浩二です。

今回は、日本人が外国人と国際結婚した場合に、結婚相手の子供(いわゆる連れ子)を日本に入国させるためのビザについてお話します。

連れ子については「定住者」のビザを取る

確認ですが、仮にその子供が日本人と結婚相手との間に生まれた(外国籍を持つ)子供であれば、その子供は「日本人の配偶者等」のビザで入国できます。

これに対して、結婚相手の子供ではあるが、日本人の子供ではない場合には、「日本人の配偶者等」のビザでは入国できません。

今回のような連れ子の場合は「定住者」のビザで入国することになります。

ただし、「定住者」のビザで入国するためには次のような条件を満たしていることが必要です。

条件1 結婚相手自身が「日本人の配偶者等」のビザで入国していること

まず、その子供の親、つまり結婚相手自身が「日本人の配偶者等」のビザを取って、日本に入国していることが必要です。

親が日本に来ていないのに、子供だけ日本に入国することはできません。

条件2 子供が親の扶養を受けて生活すること

次に、子供が親(どちらの親でもよい)の扶養を受けて生活することが必要です。

条件3 子供が未成年・未婚・実子であること

子供は未成年かつ未婚かつ実子でなければなりません。

20歳以上は「定住者」の要件に該当しません。
では20歳未満なら無条件でビザが出るかというと、年齢が高くなればなるほど、ビザが出にくくなる点に注意が必要です。

また既婚者はダメです。

最後に、子供というのは実子でなければなりません。
養子については、さらに別の厳しい基準をクリアしないとビザは発行されません。