業務日誌

外国人が営業職で働くためのビザはあるか?

みなさん、こんにちは。

申請取次行政書士の高橋浩二です。

今回は、外国人が営業職で働くためのビザについて考えてみたいと思います。

「営業職だから」という理由だけではビザは発行されないが、状況次第ではビザは発行される

過去の記事(工事現場で働く場合、マッサージ師として働く場合)でも書いていますが、その外国人が身分に基づくビザを持っている場合(日本人の配偶者等や定住者)や、あるいはアルバイトとして一定時間働く場合であれば外国人であっても営業職で働くことはできます。

問題は、純粋に営業のために就労のビザが出るかどうかですね。

ところが残念ながら「営業だから」という理由だけで発行されるビザはありません。
「営業」には様々なものがありますので、単に「営業」というだけではビザは発行されません。

しかし、「営業」の内容を詳細に説明すれば、ビザが出る可能性はあります。

例えば外国人向けの商売をする場合はどうでしょう。
あるいは、販売先が日本ではなく海外ということもあるでしょう。

このような場合は、外国人の力が必要ですから、「人文知識・国際業務」のビザを取り、外国人に営業させることになります。

また別の例を挙げると、販売商品が非情に高度なものだったとして、商品の説明が素人では十分にできないような場合は、「技術」のビザを取得した人間に商品販売をさせることになるかも知れませんね。

このように単に営業といっただけではビザは出ませんが、営業の内容を詳細に説明することで外国人に営業をさせることが可能です。

逆に言えば、その営業が、日本人でもできる・一般人でもできるというのであればビザは発行されません