みなさん、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。
前回は、外国人が工事現場で働くためのビザについて考えましたが、今回は外国人が日本でマッサージ師として働くためのビザについての話です。
外国人がマッサージ師として働くためのビザはない
外国人をマッサージ師として雇いたいという相談はよく受けます。
最近多いのが、タイ式のマッサージですね。
しかし、最初に結論を書きますが、現在の日本の制度上、「マッサージ師として働くためにビザを発行する」ということは想定されていません。
要するに、日本でマッサージ師として働くという理由では、ビザは出ません。
ではマッサージ師として働くという理由ではビザは出ないはずなのに、なぜ日本でマッサージ師として働いている外国人がいるのでしょうか?
もうお分かりだと思いますが、マッサージ師として働いている外国人は、もともと就労ビザ以外のビザで日本に来た人たちです。
たとえば、「日本人の配偶者等」や「定住者」のビザを持っていれば、日本でどのような仕事に就いてもかまいませんので、マッサージ師として働くことが可能です。
あるいは、留学生などは一定の時間制限を受けますが、アルバイトという形でマッサージ師として働くことが可能です。
ですから、もし外国人を使ってマッサージ店を行いたいのであれば、外国からマッサージ師を呼ぶのではなく、日本国内で採用活動をすることになりますね。
マッサージの専門家にビザが発行される稀有な例とは?
このように、「マッサージ師として働く」という理由ではビザはでないのですが、例外的にマッサージの専門家にビザが発行された例はあります。
それは、「マッサージを教える先生」の場合です。
各種学校の例ですが、ホームヘルパー養成のためにタイ式マッサージを取り入れることになり、そこでタイからタイ式マッサージの専門家を呼び寄せたのですが、その人にはビザが発行されています(出典:『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』(第一法規)3106頁』)。
かなり珍しい例です。
要するに、それくらいの場合でないと、マッサージ師にビザは発行されないということですね。