業務日誌

外国人がマッサージ師として働くためのビザとは?

みなさん、こんにちは。

申請取次行政書士の高橋浩二です。

前回は、外国人が工事現場で働くためのビザについて考えましたが、今回は外国人が日本でマッサージ師として働くためのビザについての話です。

外国人がマッサージ師として働くためのビザはない

外国人をマッサージ師として雇いたいという相談はよく受けます。
最近多いのが、タイ式のマッサージですね。

しかし、最初に結論を書きますが、現在の日本の制度上、「マッサージ師として働くためにビザを発行する」ということは想定されていません。
要するに、日本でマッサージ師として働くという理由では、ビザは出ません

ではマッサージ師として働くという理由ではビザは出ないはずなのに、なぜ日本でマッサージ師として働いている外国人がいるのでしょうか?

もうお分かりだと思いますが、マッサージ師として働いている外国人は、もともと就労ビザ以外のビザで日本に来た人たちです。

たとえば、「日本人の配偶者等」や「定住者」のビザを持っていれば、日本でどのような仕事に就いてもかまいませんので、マッサージ師として働くことが可能です。

あるいは、留学生などは一定の時間制限を受けますが、アルバイトという形でマッサージ師として働くことが可能です。

ですから、もし外国人を使ってマッサージ店を行いたいのであれば、外国からマッサージ師を呼ぶのではなく、日本国内で採用活動をすることになりますね。

マッサージの専門家にビザが発行される稀有な例とは?

このように、「マッサージ師として働く」という理由ではビザはでないのですが、例外的にマッサージの専門家にビザが発行された例はあります。

それは、「マッサージを教える先生」の場合です。

各種学校の例ですが、ホームヘルパー養成のためにタイ式マッサージを取り入れることになり、そこでタイからタイ式マッサージの専門家を呼び寄せたのですが、その人にはビザが発行されています(出典:『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』(第一法規)3106頁』)。

かなり珍しい例です。

要するに、それくらいの場合でないと、マッサージ師にビザは発行されないということですね。