結婚ビザのポイント

結婚ビザ申請が不許可になる場合とは?

みなさま、こんにちは。
申請取次行政書士の高橋浩二です。

今日は結婚ビザが不許可になる場合について、当事務所が取り扱った経験をもとに書いてみたいと思います。

ここでいう「結婚ビザ」といのは在留資格「日本人の配偶者等」のことです。
外国人が日本人と結婚し、日本に滞在するためのビザが「日本人の配偶者等」ですね。

結婚ビザが不許可になるのは矛盾があるから!

最初に書いておくと、日本のビザには数十もの種類がありますが、おそらく結婚ビザはそのなかでも取りやすいビザのはずです。
軽微な書き間違いをしたとか、ちょっとした勘違いがあった、という程度では不許可にはならないでしょう。

ですから、結婚ビザの申請をされる方は、基本的にはそれほど心配しなくてもいいと思います。

しかし、それでも当事務所には、「結婚ビザが不許可になりました」という相談がしばしば寄せられます。
それらの相談をうけているうちに、結婚ビザで不許可になる場合というのはひとつの傾向があることが分かってきました。

(ここから書くのはあくまで当事務所の経験の話です。「絶対こうだ!」と言っているわけではありませんので、その点はご了承くださいね。)

結婚ビザで不許可になる理由はさまざまあると思いますが、極論すると、結婚ビザで落ちる場合というのは、結婚の経緯に明らかな矛盾がある場合です

たとえば、知り合った経緯や交際状況に矛盾がある場合は不許可にやりやすいです。
また仲介者を通して結婚した場合、仲介者と結婚相手の関係をきちんと確認しなかったために不許可になった例もあります。

矛盾があることがなぜ分かってしまうのか?

では、どうして入国管理局は結婚の経緯に矛盾があることが分かるのでしょうか?

結婚ビザを申請したことのある方ならお分かりだと思いますが、結婚ビザを申請する場合は、「質問書」という資料を提出しなければなりません。

質問書には、結婚の経緯をはじめ、家族関係や出入国関係等について記載しなければなりません。
そのため、質問書の内容に明らかに矛盾があれば不許可になります。

質問書に矛盾がなければ大丈夫なのか?

では質問書の内容に矛盾がなければそれで大丈夫なのでしょうか?

多くの場合は、質問書をきちんと作っておけば(もちろんその他の資料もきちんと作っておけば)それで審査は終わりです。
しかし、ある一定の場合は、入国管理局から調査されることがあるようです。

どのような調査かというと、具体的には電話での確認や入国管理局での聞き取りです。結婚相手が外国にいる場合は国際電話で確認することもあります。

このような電話確認や聞き取りに際して、質問書の内容と違うことを答えたり、あるいは夫と妻が矛盾した供述をすることがしばしばあります

その結果、不許可になるというのが、当事務所に相談に来られる方のもっとも多いパターンです。

どのような結婚が聞き取り調査の対象となるか?

ではどのような場合に、入国管理管理局は調査をするのでしょうか?

もちろん、質問書等の申請書類に矛盾があれば調査するでしょう。
それ以外の場合、「どのようなときに調査をするのか」を入国管理局は教えてくれまぜん。

ですが、当事務所の経験から書くと、やはり過去にビザ申請が不許可になった場合は調査されやすいようです。
また、短期間のうちに結婚をくり返す方がいらっしゃいますが、そのような方も調査が入りやすいです。

あと、夫婦で別居しているような場合も比較的突っ込まれやすいので、そのような方も念のため注意してください。

結論

で、当事務所の結論ですが、結局のところ、夫婦できちんと話し合って下さい、というところに行きつきます。

少なくとも質問書の範囲内のことは、話し合っておいてくださいね。

それと、万が一、申請が不許可になった場合に備えて、提出した資料はすべてコピーを取っておくことをお勧めします。